【重要】2021年4月1日から税込総額表示が義務化。具体的な対象、表示媒体は?

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2021年4月1日より総額表示が義務化

消費税における総額表示の特例が2021年3月31日に終了し、4月1日より税込価格での総額表示が義務化されます。

総額表示とは、サービスの提供を行う事業者が商品やサービスの価格表示を行う際、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することです。例えば、本体価格が10,000円、消費税が1,000円の商品であれば、サービスを提供する事業者は必ず税込価格である「11,000円」と表示しなければいけません。

国税庁が定める 具体的な表示例 によると、支払総額である「11,000円」さえ表示されていれば良く、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されているのは問題ないとのことです。

総額表示の具体例

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

具体的な対象や表示媒体は?

  • 商品の値札、店内表示、商品カタログ
  • 商品のパッケージなどへ印字
  • 広告、ダイレクトメールなどで配布するチラシ
  • テレビ、ホームページ
  • メニュー、ポスター、看板など

総額表示の対象となるものは、消費者に販売する商品やサービスすべての価格表示です。それがチラシや新聞、テレビなど、どのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

※なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

注意事項一例

財務省HPより、注意事項の一例をQ&A形式で紹介します。

Q1.見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。

A. 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。

ただし、広告やホームページにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。

(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。

総額表示に関する主な質問

Q2. 「100円ショップ」などの看板は総額表示の対象になりますか。

A. 総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。したがって、ご質問の「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。

なお、いわゆる「100円ショップ」の店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。

総額表示に関する主な質問

総額表示が与えるビジネスへの影響とは?

総額表示が義務化されることで、実際に支払う金額が今までよりも分かりやすくなりますが、場合によっては値上げのような印象を持たれ、売上面に影響が出るのではないかとの声もあります。

総額表示の義務化を受けて企業は、消費者の購入意欲を減らさないよう、消費税分を値下げしたり、反対に総額表示のタイミングに合わせて税抜価格を値上げしたりするなど、さまざまな動きがが見られます。

こうした企業の動きについて、社会・経済動向の考察レポートを製作している『三菱UFJリサーチ&コンサルティング』は、「今後は消費者の反応や競合他社の動向を見ながら、試行錯誤しつつ価格を設定していくことになるだろう」と分析しています。

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まとめ

2021年3月31日までの間は、総額表示義務の特例(消費税転嫁対策特別処置法)により、税込価格を表示しなくても問題ありませんでしたが、2021年4月1日以降は、税込価格での「総額表示」が義務化されます。

総額価格の表示を行っていない場合について特に罰則などはありませんが、今後は「違法」となることに変わりはなく、消費者からのクレームなどに繋がる可能性も考えられるので、早めの対応をおすすめします。

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